シニア世代のセカンドキャリアを後押し「雇用保険マルチジョブホルダー制度」

多様な働き方の実現のため、大手企業を中心にシニア世代のセカンドキャリアとして副業・兼業を後押しする動きがみられています。

そして雇用保険では2022年1月より、65歳以上の複数就業者(マルチジョブホルダー)を対象とする雇用保険マルチジョブホルダー制度がスタートします。マルチジョブホルダーとはどのような制度なのか、また企業が求められる対応についてご紹介します。

1. 雇用保険マルチジョブホルダー制度とは

現在の雇用保険は、主たる1つの事業所で1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用が見込まれる等の要件に該当した者が被保険者となれる仕組みですが、
今回新設される雇用保険マルチジョブホルダー制度では、複数の事業所に勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して下記の適用要件①~③を満たす場合に、本人がハローワークに申し出を行い、雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

【マルチ高年齢被保険者の適用要件】

①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
②2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間 未満)の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③2つの事業所のそれぞれの雇⽤⾒込みが31日以上であること

2. マルチ高年齢被保険者となるための手続

通常、雇用保険の被保険者に関する手続は、事業主が⾏いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度では、マルチ⾼年齢被保険者となることを希望する本人が住居所管轄のハローワークに申し出を行うため、事業主は労働者本人から手続きに必要な書類(雇用の事実や所定労働時間など)を求められた場合にはその証明を行う必要があります。

3. マルチ高年齢被保険者の資格喪失手続

マルチ高年齢被保険者は、要件を満たさなくなった日に資格を喪失します。離職した場合に限られず、次の事由に該当した場合は、資格喪失の手続が必要になります。

【マルチ高年齢被保険者の資格喪失事由】

①マルチジョブホルダーが離職した場合
②いずれか⼀⽅事業所で週所定5時間未満又は20時間以上となった場合
③2つの事業所の合計が週所定労働20時間未満となった場合 等

【基本的な手続の流れ】

厚生労働省:【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について  事業主向けリーフレットより

4.マルチ高年齢被保険者が失業した場合の給付について

マルチ高年齢被保険者が失業したときは、一定要件(離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上(原則として2つの事業所における賃⾦⽀払基礎⽇数を合計した⽇数が11日以上である月を1か月として計算))を満たせば、高年齢求職者給付金を受給することが出来ます。

【高年齢求職者給付金の受給額】

上記の高年例求職者給付金については、2つの事業所のうち1つの事業所のみを離職した場合でも受給することができます(給付額の算定は、離職していない事業所の賃金は含みません)。


昨今、70歳までの継続雇用の努力義務化などにより、兼業・副業についても広い範囲で促進されています。そして、いよいよ来月からは雇用保険マルチジョブホルダー制度がスタートします。

現状では、マルチ高年齢被保険者となる対象者は限定的であると想定されますが、適用要件を満たしている労働者から証明依頼や労働者本人が手続きを行った後には、ハローワークから会社に対し、資格取得の通知が交付されるため、当該制度の理解を深めておくことが肝要です。

この記事を執筆した社会保険労務士

日本クレアス社会保険労務士
ディレクター 社会保険労務士 中山 啓子

2012年日本クレアス社会保険労務士法人の設立に携わり、ディレクターに就任。上場企業から中小企業まで規模の大小を問わず、人事労務相談や就業規則改訂、人事制度設計、労務デューデリジェンスに従事。コンプライアンス対応、労使バランスを重視した実践的な研修及び人事労務セミナーを年間20本開催。

日本クレアス社会保険労務士法人は、日本クレアス税理士法人、株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング、株式会社コーポレート・アドバイザーズM&Aの主要3法人とグループを形成し、総合型会計事務所グループとしてワンストップでサービスを提供できることを強みとしている。