年5日の年次有給休暇の確実な取得に向けて(クライアント2019年7月号)
- 2019年7月1日公開
日本クレアスグループが発行している、医療関連のお客様に向けた広報誌「CLIANT‐クライアント」より、医療はもちろん、様々な業種の方々にご参考いただける労務関連のトピックを厳選してご紹介いたします。
いくつかの医院から「自医院はパートの従業員だけなので関係ないですよね?」とお問合せをいただきましたが、今回の働き方改革関連法は、全ての事業所に罰則付きで適用されます(従業員が0人の医院は除きます)。
違反した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰則が科せられ、労働基準監督署から指導が入る可能性がございますので、注意が必要です。
医療・福祉業界では有給休暇の取得率が平均より低いと言われており、仕事を探す時に休暇の取得状況を問題視する方は少なくありません。有給休暇取得割合を選択して検索できる求人サイトもあります。
有給休暇について再度対応必須項目を確認してみましょう。
有給取得義務対象者と有給付与日数
(1)対象者
・雇い入れ日から6か月以上継続して雇われている
・全労働日の8割以上を出勤している
原則この2点を満たしていれば有給休暇取得対象者です
(2)有給休暇付与日数
【 原則となる付与日数 】※対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます
継続勤続年数 | 6か月 | 1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
【 パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数 】
●週所定労働日数:4日/1年間の所定労働日数:169日~216日
継続勤続年数 | 6か月 | 1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月以上 |
付与日数 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
●週所定労働日数:3日/1年間の所定労働日数:121日~168日
継続勤続年数 | 6か月 | 1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月以上 |
付与日数 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
●週所定労働日数:2日/1年間の所定労働日数:73日~120日
継続勤続年数 | 6か月 | 1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月以上 |
付与日数 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
●週所定労働日数:1日/1年間の所定労働日数:48日~72日
継続勤続年数 | 6か月 | 1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月以上 |
付与日数 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
(3)有給休暇管理簿の作成
雇用者は、従業員ごとに「有給休暇管理簿」を作成して3年間保存することが義務付けられました。
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