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人事労務情報

2026.04.10

マイカー通勤者への通勤手当の非課税限度額が見直されました。

人事労務

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マイカーなどの交通用具を通勤に利用する従業員への通勤手当について、非課税限度額の内容が見直されました。

片道65㎞以上の非課税限度額の引き上げに加え、一定要件を満たす駐車場を利用する場合は、

駐車場料金相当額を非課税限度額に加算できます。なお、本取扱いは2026年4月1日以後の支給分より適用されます。

 

参照先:[国税庁] 詳細はこちら>>