2020年5月労務・税務スケジュール/70歳までの就労確保が努力義務に~2021年4月施行
- 2020年4月27日公開
4月8日に政府による緊急事態宣言が発令され、4月末現在今だ収束の目途が見えない新型コロナウイルス感染拡大ですが、経済産業省では、影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策をパンフレットにまとめ発表しています。
経済産業省「新型コロナウイルス感染症で営業を受ける事業者の皆様へ」⇒パンフレット(PDF)
経営相談、資金繰り支援、給付金、設備投資・販路開拓支援、税・社会保険・公共料金など、最新の情報が掲載されていますので、ぜひご参考ください。
また、コロナ禍の中で報道される機会が減ってしまった印象がありますが、2020年3月末には、従業員の70歳までの就労確保を努力義務とする改正高年法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)が成立しました。2021年4月に施行される改正高年法について文末でご紹介します。
それでは2020年5月の業務スケジュールをご案内します。
2020年5月の税務・労務スケジュール[提出先・納付先]
2020年5月11日(月) | 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付 [郵便局または銀行] |
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雇用保険被保険者資格取得届の提出 <前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所] |
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2020年5月15日(金) | 特別農業所得者の承認申請 [税務署] |
2020年6月1日(月) | 軽自動車税の納付 [市区町村] |
自動車税の納付 [都道府県] |
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健保・厚年保険料の納付 [郵便局または銀行] |
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健康保険印紙受払等報告書の提出 [年金事務所] |
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労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [公共職業安定所] |
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外国人雇用状況の届出 (雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日> [公共職業安定所] |
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確定申告税額の延納届出額の納付 [税務署] |
70歳までの就労確保が努力義務に~改正高年齢者雇用安定法
改正高年法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)では、従業員の70歳までの就業確保に努めることを企業に義務付けるもので、2021年4月に施行となります。
これまで企業に義務付けられていた「高年齢者雇用確保措置」とは、下記のいずれかの措置を言いましたが、
・定年の引上げ
・継続雇用制度の導入
・定年の廃止
今回の改正ではこれらに加え、起業やフリーランスを希望する人への業務委託や、社会貢献活動に継続的に従事できる支援など、雇用以外の措置の導入も含めいずれかを行うことを企業の努力義務としています。(業務委託や社会貢献事業への従事は、雇用関係がなくなるため、労使での同意が必要となります。)
◆今後の雇用の在り方について検討を
内閣府の「令和元年版高年齢社会白書」によると、2018年の労働力人口は6,830万人であり、そのうち65~69歳は450万人、70歳以上は425万人で、労働力人口総数に占める65歳以上の割合は12.8%と1980年以降上昇し続けています。
また、「何歳頃まで収入を伴う仕事をしたいか」の質問には、現在仕事をしている全国60歳以上の男女の約4割が「働けるうちはいつまでも」と回答をしています。
65歳くらいまで・・・・・・・13.5%
70歳くらいまで・・・・・・・21.9%
75歳くらいまで・・・・・・・11.4%
80歳くらいまで・・・・・・・4.4%
働けるうちはいつまでも・・・42%
仕事をしたいと思わない・・・1.8%
わからない・無回答・その他・5.1%
「人生100年時代」と言われる現在、年齢に囚われずに労働への意欲を持っている高齢者は今後も増えていくことが想定されます。
少子高齢化や労働力人口の減少は避けられない状況のなか、企業としては、高齢者雇用をはじめとした、これからの雇用の在り方を検討されてはいかがでしょうか。
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