パワハラ対策義務化に備える!予防・通報の観点から企業が今やるべき対策を解説!
『ハラスメント対策セミナー』(2/20開催)

2019年6月に労働施策総合推進法が公布され、大企業では2020年6月から、中小企業では2022年4月からパワハラの防止措置が義務化されます。

近年、職場におけるセクハラ、マタハラ、パワハラ等の様々なハラスメント問題は、社会問題として大きくメディアでも取り上げられており、職場におけるハラスメントは、単なる従業員同士の問題にとどまらず、企業側もしっかり対応しなければ、安全配慮義務違反による債務不履行責任や使用者責任としての不法行為責任を問われる時代となりました。

本セミナーでは、ハラスメントに対する正しい理解を深めるとともに実際に起きてしまったときの対応等について具体的な事例を交えながら解説いたします。


セミナー内容

1.はじめに-ハラスメント防止対策がなぜ今重要なのか。

2.ハラスメントの傾向
最近の傾向として、「お尻を触る」「部下を殴る」などの典型的なセクハラやパワハラ等は減少傾向にあります。女性から女性に対するセクハラ、女性から男性に対するセクハラ、SNSを通じたセクハラなど最近の傾向事例について紹介します。

3.ハラスメント問題が発生した場合のリスク、影響
実際にハラスメント問題が起きてしまった場合の周囲への影響、企業が被るリスク等を検証し、管理職をはじめ一般従業員に実施する社内研修のポイントを解説いたします。

4.「業務上必要かつ相当な範囲」とは
「個別に開催するアフターファイブでの飲み会は職務なのか」、「業務上必要かつ相当な範囲とはどこまでか」などについてハラスメントの定義を踏まえ、具体的な言動例を示しながら解説いたします。

5.ハラスメントの相談・申告を受けた際の対応
実際に従業員から相談や申告を受けた場合、「秘密録音の証拠としての信用性は」「“酔っていて覚えていない”の証言」等に対する対応についてQ&A形式で解説いたします。


セミナー開催概要

日 時 2020年2月20日(木)15:00~16:30
対 象 管理職・人事担当者
参加費 無料
定 員 40名様
会 場 当社セミナールーム:東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
主 催 日本クレアス社会保険労務士法人
申 込 ※受付は終了いたしました

講師紹介

社会保険労務士 日本クレアス社会保険労務士法人 中山啓子