感染症対策のマイカー通勤&自転車通勤(CLIENT2020年7月号)

  • 2020年7月1日公開

新型コロナウィルス感染症の影響で、電車ではなくマイカーや自転車での通勤を希望される従業員が増え、その対応について質問をいただく機会が増えています。マイカーや自転車での通勤を検討するうえで留意することをご紹介します。

感染症対策のマイカー通勤&自転車通勤について

通勤費の取り扱いについて

通勤費を払わなければいけないという法律上の規定はありませんが、労働契約や就業規則に支払いの規定があれば、支払いの必要があります

通勤手当に関しては、一定の限度額まで非課税になっています。1か月の限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)に応じて右図の通り定められています。 

1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。また課税部分が年収にも含まれますので、税法上の扶養の範囲内で働かれている方は、注意が必要です。

通勤中の事故ついて

マイカー通勤での事故は、基本的に本人が損害賠償責任を負います。しかし、例えば医院が積極的にマイカー通勤を促していたり、保険加入等のチェックをしていない等、ずさんな管理をしていると雇用主である医院にまで使用者責任を問われる可能性があります。

損害賠償は億単位で請求されるケースもありますので、そのような事態にならないよう、マイカー及び自転車の保険への加入を義務付け、通勤を「許可制」とすることが重要です。特にコロナの影響で自転車通勤者は増えており、東京では2020年4月から自転車保険加入の義務化も始まっています。神奈川、埼玉では既に義務化がされています。

また、許可制をとると共に、定期的に保険証券等の写しを提出してもらい、それが医院の定めた補償額や補償範囲などの基準を満たしているか確認することも必要です。

場合によっては、基準を満たすまではマイカーや自転車通勤を許可しないことも検討しましょう。従業員が安心して通勤でき、万が一の事故があっても医院がリスクを抱えることのないよう管理していくことが求められます。

※医療関連のお客様に送付している広報誌「CLIENT-クライアント」7月号(2020.7.1発行)労務トピックスよりご紹介しました。

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