無期転換ルールが始まります-労務トピックス(アングル2018年3月号)
- 2018年3月1日公開
平成24年に改正された労働契約法により、平成30年4月からは「無期転換ルール」が本格的に動き始めます。
「無期転換ルール」とは?
「無期転換ルール」とは、同一の使用者(法人単位)との間で、有期労働契約が繰り返し更新され、通算5年を超えた場合、有期契約労働者(パート等の名称にかかわらず、期間の定めのある労働契約を交わしている社員)から申込みがあれば、会社は無期労働契約への転換に応じなければならないというルールです。
無期転換権の発生条件である「通算5年」の起算は施行日(平成25年4月1日)以降、新たな雇用契約を締結又は更新した契約締結時点になります。改正当時は「まだ5年も先」とゆっくり構えていられましたが、いよいよその5年に到来しようとしています。
無期転換申込権と発生条件
有期労働契約社員であれば、皆に無期転換申込権が発生するのか?と言うとそうではありません。下記の4条件すべてに当てはまる有期労働契約社員でなければ、無期転換申込権は発生しません。
今年の4月以降、無期転換への申込みがあった際には、この4条件に当てはまる有期労働契約社員なのか否か、確認しましょう。
期間に定めのない労働契約に転換される4条件
- 同一使用者との間の有期雇用契約において
- 契約更新が1回以上繰り返し更新されており
- 有期雇用契約期間が通算5年を超えるときに
- 労働者からの申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換される
定年後引き続き雇用される有期契約労働社員への対応(有期雇用特別措置法)
「第二種計画認定・変更申請書」の申請はされていますか?
無期転換ルールの対象者は、「期間の定めのある労働契約を交わしているすべての労働者」になります。従って 定年後引き続き雇用される有期契約労働者(以後、定年再雇用者)にも当然、適用されることになります。
ただし、定年再雇用者については、時前に都道府県労働局長の認定を受けた場合、定年後引き続き雇用される期間について無期転換申込権が発生しない、つまり無期転換ルールの対象外とすることができる特例措置があります。
この特例措置を受けるためには、管轄の都道府県労働局に「第二種計画認定・変更申請書」を提出し、認定を受ける必要がありますので、定年後再雇用者に対する無期転換ルール適用の要否を早めに検討し、準備を進めましょう。
人事制度の設計や就業規則等の整備に関しご不明な点があれば、いつでもお気軽にご相談ください。
ビジネス情報誌「ANGLE‐アングル」より労務に関するトピックをご紹介いたしました
日本クレアス税理士法人では、ビジネス情報誌「ANGLE」を発行しています。代表の中村による経営メモに始まり、当法人のマネージャーである社会保険労務士が執筆する「労務トピック」、税理士による「税務トピック」など、グループの各法人が旬な情報をお届けしています。
お客様に郵送で届けているほか、日本クレアス税理士法人のWebサイトでも全編を公開をしています。よろしければぜひご覧ください。
最新号とバックナンバーはこちら ビジネス情報誌「アングル」