マイナンバー制度が始まります-労務トピックス(アングル2015年7月号)
- 2015年7月1日公開
平成28年1月1日から、マイナンバー制度が始まります。
マイナンバー制度は、企業では、税金や社会保険の手続き上、従業員から個人番号の提供を受けなければならず、実務上の対応が求められます。個人には、平成27年10月から通知が行われます。
住民票を持つ日本国籍保持者や、特別永住者等の外国人などの全員が対象となっており、生まれたばかりの赤ちゃんにも12桁の番号が与えられることになります。
マイナンバー制度の概略
マイナンバー制度は、行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会実現のための社会基盤として創設されました。個人は、住民票登録者に対して1人1つ12桁の番号が、法人には13桁の法人番号が付与されます。
「マイナンバー」をつけることで、これまで複数の機関で別々に管理していた社会保障、税、災害保障分野の同一人の情報を、他の機関からもネットワークで照会、提供できるようになります。
マイナンバーが導入されるとどうなる?
マイナンバー制度の導入により、行政の無駄が省かれて効率的になり、公平で正確な給付ができると期待されています。社員が会社にマイナンバーを提出することで、社会保険(厚生年金など)、雇用保険、年末調整手続など今まで別の番号で管理されていたものがマイナンバーとともに管理されるようになります。
企業の実務は急ピッチで対策を練る必要がある
(1)利用目的の通知等
マイナンバーを従業員から取得するときは、マインナンバーをどのようなことに利用するのかを従業員(マイナンバー提供者)に通知しなければなりません。
(2)本人確認
マイナンバーを従業員から取得するときには、必ず本人確認をしなければなりません。この場合の本人確認とは、①個人番号の確認(正しい番号なのか)、②身元の確認(番号付与者なのか)をさし、誤りやなりすまし防止のために行います。
(3)個人番号の利用に関する制約
企業側は、提供者側に明示した目的以外に勝手に取得、使用、保管をすることができません。例えば、「健康保険の手続きのためにマイナンバーを利用します」と従業員に伝え、番号取得後、税の手続きのためにマイナンバーを使いたいと思っても、目的外の利用にあたり法律違反となります。
(4)罰則の厳格化
個人番号の利用や管理に関しては、番号情報の安心、安全な利用を徹底するため、漏えい違反があった場合は、厳しい罰則が科せられます。例えば、マイナンバーを含む個人情報ファイルを故意に漏えいした場合は、4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはその両方が併せて科せられます。これは従来の類似法令よりも厳しく、重い罰則です。
(5)業務フローを把握
マイナンバー制度の運用にあたり、マイナンバーが必要な書類等(雇用保険手続き、社会保険手続き、労災手続き等)の把握、マイナンバー利用目的を明示する手段(例えば、就業規則に利用目的を追記する等)や安全管理措置等について検討することが必要です。
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