2019年1月:労務・税務スケジュール

  • 2019年1月9日公開

こんにちは。日本クレアス社会保険労務士法人です。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

平成最後の年末年始はみなさまどのように過ごされたでしょうか?
おせち料理やお雑煮を食べた方も多かったと思います。お雑煮の具材や味付けは地方によって異なりますが、お餅の形も関西では丸餅、関東周辺や寒冷地では角餅が多いようです。各地のお雑煮を一度は食べてみたいものですね。

それでは2019年初回の業務スケジュール、1月分を紹介していきます。


●○●2019年1月の労務・税務スケジュール○●○

2019年1月10日(木)

・源泉徴収税額(※)・住民税特別徴収税額 → 郵便局または銀行へ納付
※ただし、6ヵ月ごとの納付の特例を受けている場合には、30年7月から12月までの徴収分を

1月20日

までに納付

・雇用保険被保険者資格取得届<前月以降に採用した労働者がいる場合> → 公共職業安定所へ提出

・労働保険一括有期事業開始届<前月以降に一括有期事業を開始している場合> → 労働基準監督署へ提出

2019年1月31日(木)

・法定調書<源泉徴収票・報酬等支払調書・同合計表> → 税務署へ提出

・給与支払報告書<1月1日現在のもの> → 市区町村へ提出

・固定資産税の償却資産に関する申告 → 市区町村へ提出

・個人の道府県民税・市町村民税<第4期分> → 郵便局または銀行へ納付

・労働者死傷病報告<休業4日未満、10月~12月分> → 労働基準監督署へ提出

・健保・厚年保険料 → 郵便局または銀行へ納付

・健康保険印紙受払等報告書 → 年金事務所へ提出

・労働保険料納付<延納第3期分>

・労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書 → 公共職業安定所へ提出

・外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日> → 公共職業安定所へ提出

・固定資産税に係る住宅用地の申告 → 市区町村へ提出

本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出 → 給与の支払者(所轄税務署)

・本年分所得税源泉徴収簿の書換え → 給与の支払者