2020年9月労務・税務スケジュール/マイナンバーカードの健康保険証利用受付
- 2020年8月27日公開
マイナンバーカードの健康保険証利用申込が始まっています。
2021年3月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できる予定となっていますが、医療機関・薬局によって開始時期が異なることが、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」で告知されています。マイナンバーカードを健康保険証として利用することに、被保険者側にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
マイナンバーカードを保険証として利用するメリットは?
通院時には、受付が顔認証で自動化され、診療や薬剤処方においては過去のデータに基づいた診療と薬の処方が受けられる、窓口での支払い時では、限度額を超医療費の一次支払が不要になるといったメリットがあります。
それに加え、以下のようなメリットがあるとされています。
- 就職・結婚・引越しなどのライフイベントが発生しても、健康保険証として使い続けられる
- 特定健診や薬の情報をマイナポータルで一括管理することができる(2021年分所得税の確定申告からを予定)
- マイナポータルからe-Taxに連携することで確定申告が簡単になる
- 窓口への書類の持参が不要になる
マイナンバーカードの使い方は?
医療機関や薬局でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけで使えます。オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。医療機関や薬局は、マイナンバーカードをかざした後、顔写真で本人を確認します。
医療機関や薬局が12桁のマイナンバーそのものを取り扱うことはなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。
オンライン資格確認導入状況に注意
オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。
それでは、9月の業務スケジュールをご紹介します。
2020年9月の税務・労務スケジュール[提出先・納付先]
2020年9月10日(木) | 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付 [郵便局または銀行] |
---|---|
雇用保険被保険者資格取得届の提出 <前月以降に採用した労働者がいる場合> [公共職業安定所] |
|
2020年9月30日(水) | 健保・厚年保険料の納付 [郵便局または銀行] |
健康保険印紙受払等報告書の提出 [年金事務所] |
|
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [公共職業安定所] |
|
外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合) <雇入れ・離職の翌月末日> [公共職業安定所] |
人事・労務に関するご相談は日本クレアス社会保険労務士法人へ
日本クレアス社会保険労務士法人では、日々おこりうる様々な労務問題について、社会保険労務士が対応を支援します。
労使トラブル・労務コンプライアンス・ハラスメントやメンタルヘルスの対策、労働条件の変更など、中小企業から上場企業に至るまで、幅広い業種、業態の企業様への支援実績があります。
労務顧問以外にも、就業規則・人事関連諸規定の整備、社会保険や労働保険など各種手続きサポート、給与計算、人事制度の構築など、従業員採用から退職までの全ての労務問題を支援することで、企業の成長をサポートします。
人事労務に関するお悩みは、日本クレアス社会保険労務士法人にお気軽にお問合せください。
お問合せはこちら⇒ 無料相談お問合わせフォーム