新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての厚生年金保険・健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例(以下、「特例改定」)が発表されています。
この特例改定により、一定の条件に該当する場合には、事業主からの届出により、前述の社会保険の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、翌月から改定が可能となります。
例えば、4月から休業手当が支払われた場合、通常であれば4か月目の7月に改訂となりますが、今回の特例を利用した場合、報酬が下がった翌月の5月から改定が可能となります。
この特例改定の制度について、日本年金機構の資料を元にご紹介します。
厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定について
◆特例改定の対象者とは?
次の全てに該当する方が対象となります。
① 事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方
② 急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
③ 特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要です(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金および年金の額が算出されることへの同意を含む)。
※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。
◆対象となる保険料は?
令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2年5月から8月分保険料が対象となります。
※特例改定の届出は、令和3年1月末日までを受付期間としており、それまでの間に届出を行えば、急減月の翌月の標準報酬月額及び保険料からさかのぼって改定が可能です。
◆手続きの方法は?
月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し、管轄の年金事務所に申請(郵送または窓口での提出)してください。
届書及び申立書については、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
上記の参考には、以下のようにQ&A形式で詳しく解説もされています。ご参考されてはいかがでしょうか。
- 固定的賃金に変動がない場合でも、特例改定の対象となりますか?
- 休業が回復した場合には、届け出が必要となりますか?
- 通常の提示決定(算定基礎届)や随時改定(月額変更届)はどうなりますか?
それでは最後に、8月の業務スケジュールをご紹介します。
2020年8月の税務・労務スケジュール[提出先・納付先]
2020年8月11日(火) | 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付 [郵便局または銀行] |
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雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合> [公共職業安定所] |
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2020年8月31日(金) | 個人事業税の納付<第1期分> [郵便局または銀行] |
個人の道府県民税・市町村民税の納付<第2期分> [郵便局または銀行] |
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健保・厚年保険料の納付 [郵便局または銀行] |
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健康保険印紙受払等報告書の提出 [年金事務所] |
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労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [公共職業安定所] |
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外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日> [公共職業安定所] |
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労働保険の今年度の概算保険料の申告と昨年度分の確定保険料の申告書の提出期限<年度更新> [労働基準監督署] |
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