「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案」が令和2年6月8日に国会に提出され、同12日に交付されました。
この法案に盛り込まれている「雇用調整助成金の上限額引き上げ」は、どのような事業主が対象になるのでしょうか。この制度についてご紹介します。
雇用調整助成金の上限額引上げ(令和2年6月12日)
◆雇用調整助成金とは?
雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象にした国の制度です。
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
◆雇用調整助成金の上限引き上げ
これまで、1日あたり日額8,330円だった受給額の上限が15,000円に引き上げられました。
これは企業規模に関わらず全ての事業主に適用されます。
すでに支給支給が決定されている事業主、および支給申請は済んだものの支給決定がされていない事業主に関しては、追加支給の手続きは不要で、4月1日に遡って差額が支給されることとなります。
※厚生労働省:雇用調整助成金の受給額の上限を引き上げます(PDF)
◆求められているのは「雇用維持」
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症による経済全般への甚大な影響踏まえ、雇用維持等に関して適切な配慮を行うよう、厚生労働大臣、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣と連名で、関係団体に対して要請しています。
※経済産業省:今般の新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮について、関係団体に要請します
コロナ問題で深刻な影響が生じていますが、企業が政府の支援措置を活用せずに労働者の解雇等を行い、有効性が争われた場合、無効となる可能性が高いといわれています。
雇用維持が困難な状況で負担を抑える手段は、解雇に限られませんが、労使関係を悪化させてしまうと、その手段を講じるチャンスを失いかねません。まずはどのような手段を講じ得るのか、専門家に相談したうえで実施しましょう。
それでは最後に、7月の業務スケジュールをご紹介します。
2020年7月の税務・労務スケジュール[提出先・納付先]
2020年7月10日(水) | 健保・厚年の報酬月額算定基礎届の提出期限 [年金事務所または健保組合] <7月1日現在> |
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源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付 [郵便局または銀行] |
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特例による源泉徴収税額の納付<1月~6月分> [郵便局または銀行] |
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雇用保険被保険者資格取得届の提出 <前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所] |
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労働保険料の納付<延納第1期分> [郵便局または銀行] |
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2020年7月15日(水) | 所得税予定納税額の減額承認申請<6月30日の現況>の提出 [税務署] |
障害者・高齢者雇用状況報告書の提出 [公共職業安定所] |
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2020年7月31日(金) | 所得税予定納税額の納付<第1期分> [郵便局または銀行] |
労働者死傷病報告の提出 <休業4日未満、4月~6月分> [労働基準監督署] |
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健保・厚年保険料の納付 [郵便局または銀行] |
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健康保険印紙受払等報告書の提出 [年金事務所] |
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労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [公共職業安定所] |
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外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合) <雇入れ・離職の翌月末日> [公共職業安定所] |
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固定資産税・都市計画税の納付<第2期>※都・市町村によっては異なる月の場合がある。 [郵便局または銀行] |
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