2019年5月:労務・税務スケジュール
- 2019年4月23日公開
こんにちは。日本クレアス社会保険労務士法人です。
厚生労働省は、職業安定法施行規則を改正し、企業に対して、どのような受動喫煙対策を講じているかについて、募集や求人申込みの際に明示する義務を課すこととしました。禁煙場所が「敷地内」なのか「屋内」なのかどうかや、喫煙室の有無などについて明記することを想定しているようです。
昨年成立した改正健康増進法(多くの人が集まる建物内を罰則付きで原則禁煙とする)が全面施行される2020年4月から適用されます。求人時には賃金や労働時間などの労働条件のほかに、受動喫煙対策も明示しなければならないことになります。
全面施行される2020年4月までに、受動喫煙対策について企業で考えていく必要があります。施行間近になって、慌てないように準備をしていきましょう。
それでは5月の業務スケジュールを紹介します。ぜひご覧下さい。
●○●2019年5月の労務・税務スケジュール○●○
2019年5月10日(金)
・源泉徴収税額・住民税特別徴収税額 → 郵便局または銀行へ納付
・雇用保険被保険者資格取得届<前月以降に採用した労働者がいる場合> → 公共職業安定所へ提出
・労働保険一括有期事業開始届<前月以降に一括有期事業を開始している場合> → 労働基準監督署へ提出
2019年5月15日(水)
・特別農業所得者の承認申請 → 税務署へ申請
2019年5月31日(金)
・軽自動車税 → 市町村へ納付
・自動車税 → 都道府県へ納付
・健保・厚年保険料 → 郵便局または銀行へ納付
・健康保険印紙受払等報告書 → 年金事務所へ提出
・労働保険印紙保険料・納付計器使用状況報告書 → 公共職業安定所へ提出
・外国人雇用状況(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日> → 公共職業安定所へ届出
・確定申告税額の延納届出額 → 税務署へ納付